【歯列矯正】【ふるさと納税】【医療費控除】確定申告のため、ワンストップ特例制度は使わない。

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娘の歯列矯正が始まりました。

ということで、矯正の契約金を支払いました。

上下の矯正になるので、54万5000円。

た、高い…。


支払いをするときに「これで彼女の生涯年収が3000万円上がるなら、安いものだわ。」と言い聞かせました。

美容目的の歯列矯正ではなく、医療費控除が受けられるもの、と歯科から説明を受けたので、今年の医療費は確定申告をして控除を受けることに決めました。

目次

医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費を下の計算式に当てはめて医療費控除額を算出し、所得金額から差し引くことができる所得控除の制度のひとつです。

医療費控除額(上限200万円)
= 医療費の総額 ー 保険金などで補填された金額 ー 10万円
※所得の合計額が200万円までの方は、(ー10万円)ではなく(ー所得の合計額の5%)となります。

医療費の総額は、生計を一にしている家族の分の総額です。

『生計を一』なので、夫婦共働きでも合算することができます。

単身赴任の夫、県外の大学に通うため一人暮らしをしている子どもの分も合算できます。

一般的には、家族の中で一番所得が多い人が家族全員分の医療費の控除申請すれば、還付される金額が大きくなります。

医療費控除の申請をするためには、確定申告をする必要があります。

確定申告の準備

今年支払った医療費の控除を申告するための確定申告は、翌年の2月16日から3月15日に行うことが原則です。

2021年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月15日まで、1か月間延長されました。

2022年は、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間申請することができるようになりました。(詳しくは国税庁のHPを確認してください)

わが家のような、確定申告とは縁がないサラリーマン家庭だと、「申告は来年行うから、準備はまだまだ先のこと」と思いがちですが、準備をせずに申告時期を迎えると、慌てることになります。

(長男、二男が矯正を始めたときの私がそうでした💦)

医療費控除を申告する場合に必要な書類
・確定申告書
・医療費控除の明細書
・源泉徴収票
・マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示または写しの添付

医療費控除の明細書作成に、1年間に支払った医療費の額を記入するので、大変な作業になります。

しかし!
健康保険組合等から『医療費通知』(「医療費のお知らせ」など)の交付を受けていれば、それを利用して明細書を作成することができます。

『医療費通知』が送付される時期は、加入している健康保険によってそれぞれ違うので、中身をよく確認しておく必要があります。

1年分記載されていると思っていたら、半年分だった!

1月から12月分記載されていると思っていたら、11月から10月だった!年がまたがってる!!

なんてこともありますので、しっかり確認しておきましょう。

単身赴任の夫が、子どもたちを扶養している場合は、夫に「確定申告をするから『医療費通知』は絶対にとっておいて!」と言っておきます。

それがないと、領収書を全部足し算する羽目になります。

『医療費通知』は保険証を使用して診療を受けたときの医療費が記載されています。

自己負担で支払った分は記載がありません。

医療費控除の明細書(医療費通知添付)の提出をする場合は、各医療機関での領収書の提出は不要です。

しかし、税務署から領収書の提出を求められたときは応じなければならないので、領収書を5年間保存する必要があります。

領収書の保管は、保険証を使用して診察を受けた分(医療費通知に記載される分)と、自費支払いした分を分けておきます。

ふるさと納税のワンストップ特例制度とは

ふるさと納税をしている人も多いと思います。

ふるさと納税には、ワンストップ特例制度という制度があります。

ワンストップ特例制度は、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです

寄付した自治体が、1年間で5自治体までだとこの制度を利用することができます。

わが家は、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告を行う必要がないので、この制度を利用しています。

ただ、この制度を利用するにあたって、注意点がいくつかあるのですが、その中のひとつに

確定申告を行うと、ワンストップ特例制度による申請は無効になる

というものがあります。

逆に考えると、ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税をしたが、思いがけず医療費が高額になってしまい医療費控除の申請をすることになった場合、ワンストップ特例制度のための手続きをすでに行った寄付についても、確定申告を行う必要がある、ということです。

まとめ

今年、医療費が10万円をこえることが確定したわが家は、医療費控除を申請するために確定申告を行うことに決めました。

なので、ふるさと納税のワンストップ特例制度が利用できません。

毎年、『5自治体』という、数に縛りのある中で寄付先を選んできたので、何度いただいてもはずれがない返礼品、ということを念頭に寄付先を選んできました。

毎年かわりばえなく、お米:お肉=3:2、な感じです。

しかし、今年は寄付をする自治体の数に縛りがないので、今まで寄付先として選ばなかった自治体、返礼品にトライすることができます。

確定申告を行うことは、なんとなく面倒くさいことですが、せっかくなのでふるさと納税で冒険ができるチャンスの年、と思って楽しみます♪

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